Q&Avol6問4は本年4月以降に利用した人の規定 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/15 19:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- 指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。
(指定介護予防訪問リハビリテーションも同様)
↑これは解釈通知ですから、Q&Aより上位法令です。よってこの解釈はそのまま生きるので、その意味を考えると、令和3年4月1日より以前からサービス利用している人は起算日が令和3年4月からになるという意味です。
本年4月以降に利用開始した日の起算日は、「当該サービスを利用開始した日が属する月」となります。
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