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[3521] Q&Avol6がでています
日時: 2021/04/15 17:50
名前: デイ人 ID:3K10rPms

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
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疑問は解決していない。 ( No.1 )
日時: 2021/04/15 18:36
名前: ina ID:hwE4Hn3U

入浴介助加算UのQ&Aがないですね。

各保険者のQ&Aでは、近日中に発出する予定となっているんですが...
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利用開始した月から12月を超えた場合の減算について ( No.2 )
日時: 2021/04/15 18:56
名前: 予防通所リハ担当 ID:22Qvy/Oc

いつも参考にさせて頂きます。
Q&Avol6問4)「利用開始した月から12月を超えた場合の減算」に関してですが、「12月以上継続した場合の減算起算の開始時点」は「当該サービスを利用開始した日が属する月」とあります。
以前この掲示板で
「指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。」とありました。
減算起算日としては「利用開始した月が属する月」なのでしょうか?それとも「令和3年4月」になるのでしょうか?
メンテ
そのまま解釈すればいいと思います。 ( No.3 )
日時: 2021/04/15 19:09
名前: ina ID:hwE4Hn3U

利用開始した月が5月であれば、令和4年5月から減算、4月であれば、令和4年4月から減算になるということでしょう。

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Q&Avol6問4は本年4月以降に利用した人の規定 ( No.4 )
日時: 2021/04/15 19:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合20単位、要支援2の場合40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。
(指定介護予防訪問リハビリテーションも同様)

↑これは解釈通知ですから、Q&Aより上位法令です。よってこの解釈はそのまま生きるので、その意味を考えると、令和3年4月1日より以前からサービス利用している人は起算日が令和3年4月からになるという意味です。

本年4月以降に利用開始した日の起算日は、「当該サービスを利用開始した日が属する月」となります。
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ありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2021/04/15 19:23
名前: 予防通所リハ担当 ID:22Qvy/Oc

masa様、ina様ご回答頂きましてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
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介護予防訪問看護の12月を超えた減算について ( No.6 )
日時: 2021/04/16 07:54
名前: タケ ID:x8nNd7QI

利用開始した月から12月を超えた場合の減算の12月の計算方法は「当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。」は、12月を超えて別の事業所に変更した場合、リセットになると読めるのですが。

特にリハ職の介護予防訪問看護は今回「指定介護予防通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合であって(中略)介護予防訪問看護の提供が必要と判断された場合に、介護予防訪問看護費を算定できるものである。」ということが明確にされています。
また、この減算の趣旨が、予防の状態像からみてリハ職の訪看サービスは12月を超えることを基本的に想定しないとされたという認識でした。
なので、12月のリセットは「入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。」以外は認められないと思っていました。

Q&Aのとおり事業所変更で12月リセットという解釈でいいと思いますか?
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他事業所の利用期間は通算しないとしか読めません ( No.7 )
日時: 2021/04/16 09:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

「当該事業所のサービスを利用された月を合計」とされたので、他事業所に変更されたらリセットであるとしか読めません。
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入浴介助加算Q&Aについてです。 ( No.8 )
日時: 2021/04/16 14:14
名前: 通所介護新人管理者 ID:IlSuYsjo

当事業所所在する市のQ&A(4/14更新)で入浴介助加算に少しだけ触れられていました。(スレッド違いだったり既出の場合は申し訳ございません。)

Q、入浴介助加算(T)と(U)は併算定不可となっていますが、利用者の自宅に風呂がないケースがある場合には、(U)の届出が事業所として不可ということでしょうか。 
 
A、当該加算の算定に当たっては医師等が利用者の居宅を訪問(個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含みます。)し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する必要があります。浴室の有無は関係ありません。

上記AはQに対する回答になっていないような気もするのですが、一つの事業所で入浴介助加算(T)を算定する利用者と入浴介助加算(U)を算定する利用者が混在することは可能という理解で良いでしょうか?
自宅の浴室の有無が関係ないというのであれば、ほとんどの場合算定可能な様な気もするのですが…。
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入浴加算TとUは、混在するのが普通です。 ( No.9 )
日時: 2021/04/16 16:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>入浴介助加算(T)を算定する利用者と入浴介助加算(U)を算定する利用者が混在することは可能という理解で良いでしょうか?

これは可能です。そもそも加算Uの算定要件をすべてクリアできる事業所であっても、「俺は家の風呂には入らないので、そんな加算同意はしない」という利用者がいた場合、その希望は理不尽とは言えないので、サービス提供拒否理由にはならず、加算Tを算定するしかないですから。

しかし家風呂がない場合は、居宅の浴室アセスメントができないのですから、この場合は加算Uは算定できないというのが今現在の一般的解釈ですよ。

個別機能訓練加算の訪問と一体的に訪問アセスメントはできると言っても、アセスメント内容は両者異なりますので。
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御回答ありがとうございました。 ( No.10 )
日時: 2021/04/16 22:51
名前: 通所介護新人管理者 ID:DJb3H78c

masa様、御回答ありがとうございました。
疑問を解消することができました。
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入浴介助加算等のQ&Aについての新情報 ( No.11 )
日時: 2021/04/18 08:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew

昨日、貴重な情報交換の機会をいただきました。

それによると通所サービスの入浴介助加算のQ&Aが遅れている理由は、やはり老健局の宴会自粛破り・コロナ感染の影響だそうです。

現在老健局の担当者の机の上には、この件に関するQ&A原案が積まれたままになっているそうです。自宅待機者がいるために決裁がとれないということがその原因だそうです。

20日以降には必ずこの件に関するQ&Aが出るそうですので、今しばらくお待ちください。

また注意してほしいこととして、現在地域保険者ごとに自宅に浴室がない場合の算定可否を勝手に判断した解釈が示されていますが、それがすべて覆る可能性があるので、地域保険者の判断を信じないようにしてくださいとのことです。
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介護予防通所リハ 12月超減算について ( No.12 )
日時: 2021/04/30 08:28
名前: リハ職員 ID:FUs93Ymo

No.2〜4の12月超減算について、利用者全員がR3.4月から起算しての減算(R4.4月から減算開始)なのか、それとも本年4月以前に利用した人は早い人で今月から減算開始するのか、どなたか国や各都道府県に照会された方はいませんか。
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繰り返し同じ質問をしないでください。 ( No.13 )
日時: 2021/04/30 09:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

No.4で解説しています。繰り返し同じ質問をしないでください。

>No.2〜4の

↑これだって何かいているかわかりません。雑な使い方をするなら出入り禁止にします。
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改定後、初めての実績なので再確認させてください。 ( No.14 )
日時: 2021/04/30 11:58
名前: リハ職員 ID:FUs93Ymo

雑な使い方になっていたのなら申し訳ありませんでした。


同じ質問で申し訳ありませんが、再確認させてください。
12月超減算は早い方で令和4年4月から減算開始とうことでよろしいのですね。
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物分かりが悪いなあ ( No.15 )
日時: 2021/04/30 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

>早い方で令和4年4月から減算開始とうことでよろしいのですね。

何度も繰り返しそう書いています。
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ここの情報を使うのは自己責任ですよ ( No.16 )
日時: 2021/04/30 12:57
名前: 徒然 ID:m9yQF2.o

ここで尋ねている方は返戻になったとき保険者に「ここの掲示板に書いてあったからそれが根拠です」とでも言うのでしょうか。
それともここの人たちに「返戻になったじゃないか、責任をとれ」とでもいうのでしょうか。
ここはあくまで匿名の情報交換の場です。
自己責任という前提をお忘れではないですか。
あまりにも法改正を人任せにしすぎる人が多いのでびっくりしています。
それだけこの業界にいる人の質が低下しているということなのでしょうか。
それともここの掲示板を利用している人の質だけが低下しているということでしょうか。
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市の担当者からの通達との相違 ( No.17 )
日時: 2021/04/30 14:05
名前: リハ職員 ID:FUs93Ymo

当市の担当者からQ&A vol.6問4の「12月以上継続した場合の減算起算の開始時点」は「当該サービスを利用開始した日が属する月」と記載があるということで、令和2年4月以前から利用されている方は今月から減算という判断と通達があり、以前この掲示板で論議された内容と相違があった為質問させていただきました。
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そのことも解説済み ( No.18 )
日時: 2021/04/30 14:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

No.4でその解説もしているでしょう。

解釈通知が優先適用されるって。そのうえでQ&Aは今年度からの新規利用者の取扱いを示しているだけです。つまり令和3年4月から起算して、それ以降は当該サービスを利用開始した日が属する月から津さんを開始するっていう単純な意味。

そのことを理解できない脳みその足りない役人と、お馬鹿な通リハ職員にこれ以上付き合ってる暇なんてないって。あなたはどこかほかの板を利用してください。

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