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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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ケアマネジャー側の動きも大切です。 ( No.68 )
日時: 2020/06/17 09:11
名前: 横山 ID:8nV0R2qY

居宅でケアマネをしています。
ここを拝読していると厚労省への愚痴や、今回の報酬や利用者負担に対する不満が多いですね。
しかし真面目に感染対策していた通所事業所等からしたら大変助かる事だと思います。
消毒液やマスク等の備品費用が増大したり、利用者の利用自粛や送迎を密にしないように利用調整したりと、通常よりコストが増大しているのに収益は減るので、こういった動きはありだと思います。

さてケアマネからの個人的な意見ですが、No.27~28でmasaさんもケアマネへの連携がFAX1枚ではありえないという事ですが、確かにそう思います。

これは通所側に関する事だけではなく、ケアマネ側にも言えることです。
この通知が出て動いたケアマネは全国で何人いたでしょう?
当事業所ははすぐにエクセルでシミュレーション票を作成し担当利用者をシミュレーションしました。
どの利用者が上限回数何回なのか?
負担限度額オーバーする可能性が高いのはどなたかを調べ、ケアマネから通所側へ連絡をしました。
もちろん発出されたばかりだったので、通所側は「???」でしたのでそこも分かりやすく説明しました。
説明して動き出した事業所はすでに同意書を揃えて利用者に説明し同意を得てくれており、算定の準備に取り掛かっています。
算定してしまうと限度額を超える可能性がある利用者に関しての相談などもできました。
※2区分上がると延長加算になる事業所が、保険者へ延長加算算定申請をするなどの動きも早かったです。(保険者により異なります)

愚痴ってる暇があれば動きましょう。
通所の報酬だからと動かないケアマネは三流です。
連携というのは双方が動いて協力する事だと私は思っています。

ちなみに偉そうなことを言った私は昨日の訪問で利用者さんから靴下の穴を指摘される四流のケアマネです。
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