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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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あなたが納得するかどうかは関係ありません ( No.67 )
日時: 2020/06/17 08:19
名前: どうなる ID:hODFitKE

あなたがどうこう言う問題ではありません。利用者が支払わない選択があることも説明する必要があるとはあもいますが、この内容からするとあなたの場合は拒否することを前提に話をしてしまうのではないですか?
あなたが納得いくかどうかなど関係ないのではないでしょうか。利用者さんにしっかりと説明して利用者が選択することが大事です。実際にこの特例で救われるデイサービスも務めている職員もいます。今回の特例で不公平なこと、利用者負担が増えることに疑問はあります。しかし制度上は国が決めています。国が出した特例である以上は事業所として算定させていただくことに問題はないはずです。あとは、頂いている報酬に見合う感染予防をきちんとできているかが評価されるだけです。
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