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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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納得いきません ( No.66 )
日時: 2020/06/17 02:58
名前: ケアマネもどき ID:akBixT/2

すいません
全て拝読致しましたが…誰も利用者様に負担を科す事を疑問に思わないのでしょうか?
事業所の皆様が本当に日々、神経を使い事業を継続して下さっている事は大変、感謝しております。収入減や衛生費への負担増も理解しております。私の事業所もデイが併設なので…しかし…何故、国は事業所へ補助金を直接、規模に合わせて分配せずに利用者様に負担を科すのでしょうか?収入が減った世帯もあります。元々、ギリギリの中で利用料を賄っている世帯もあります。
10万円給付金上げたんだからそれで賄ってと言われてるとしか考えられません。弱者の弱味につけ込んだ悪質な措置としか考えられず解せないのは私だけでしょうか?
日頃、お世話になっている事業所さんから説明されれば同意せざるを得ないですよね?
私は利用者様に同意をしない選択肢もある事を説明します。
事業所様には申し訳ありませんが…
メンテ

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