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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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デイ経営者様と同じくです ( No.63 )
日時: 2020/06/16 11:14
名前: 小規模デイ ID:PyiY0GmE

Q&Aありがとうございます。
私もデイ経営者さまと同様でこの特例を活用していきます。

もうすでに数名のご利用者様に説明し、ご理解をいただきました。
しかも、御家族に医療関係者がいるケースで自己負担全額のご利用者さまも快諾してくれました。

丁寧な説明をすれば、十分に理解を頂ける特例ですし、うちの場合は地域にはコロナウイルス患者が発生していないにも関わらず、3か月で80万円もの売り上げダウン。加えて、高価なマスク購入(笑)など経費も例年以上です。

余裕がある事業所なら良いでしょうが、職員の賞与を下げるなどする前に、経営者としてやれることはやってみます。

ケアマネさんには、限度額ギリギリプランの場合等 すでに来月のプランもこの特例が継続される可能性があることをアナウンスしつつ、トラブルの無いように十分に配慮して進めておるところです。

特例を取る取らないは事業所の自由です。
ただ、丁寧な説明すれば、きっとご理解頂ける特例と思います。
メンテ

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