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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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弊社での対応について記載させて頂きます ( No.61 )
日時: 2020/06/15 18:33
名前: デイ経営者 ID:HdSzxSrI メールを送信する

@ 全居宅事業所に通知をFAX送信(該当利用者に説明する予定であること、限度額超過の可能性がある方は控えることを明記)

A 全該当利用者にデイ利用時に通知書を配布(各自、直接説明を行い同意書を貰う予定であること、各担当CMにも説明させていただくことを明記)

B 居宅事業所へ順次電話連絡し、上記のように対応させて頂きたいと伝える。限度額超過と同意が頂けない方については見送らせて頂く旨も併せて説明する。

C 順次、該当利用者にデイ利用時に説明し同意書を頂く。(サインは氏名のみ)

D 頂いた同意書コピーを担当CMへ郵送予定

弊社デイサービスでは5月6月は時間短縮にて営業していた。この間の利用者数も以前と比べて4〜5割落ちており、非常に苦しい状況となっていた。
しかし、通常営業していたデイでもこの特例は活用すべきだと考えます。
メンテ

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