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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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一方的な説明 同意と合意 何が正しいのか… ( No.52 )
日時: 2020/06/13 07:37
名前: 通リハマン ID:2ak5qoGk

基本報酬などの介護報酬の改定があった場合、重説の準備ができるまで(既存の利用者に対して)は、変更事項のみを抜き出して、同意書を頂いていました。これは、おそらく大部分の事業所が行っている方法だと思います。

そのパターンと今回が違う点は一つだけです。
同意の有無が、今後の利用の有無に関わるかどうかです。
その際に、同意いただけない場合はご利用を継続できませんなんて説明を記載しましたか?淡々と料金が変更しましたと言って名前を書いてもらいましたよね。

本来、同意とは、一方が意見を出したことを受け取る場合に使われるものであるため、「一方的な説明」と批判される方もいますが、それは問題ないかとおもいます。もちろん丁寧な説明を否定するものではありません。

ケアマネジメントにおける同意って、本来の日本語でいうと「合意」の意味合いの方がしっくり来ると思いますが、普段対人援助をしている方から見ると、契約上の同意がしっくりこないのもわからなくもないです。

ケアマネとの連携については、利用者ごとの連携という意味なのか、事業所同士としての連携なのかという解釈によって見方が変わりますが、私はあくまでも事業所同士の連携と考えています。事前に自分の事業所はこの取扱でどの利用者に算定するという事をケアマネに把握してもらうという連携です。
FAX1枚は不十分かと言われるとそうかも知れませんが、この通知自体をケアマネが知らなければきちんと説明しますが、常識的には把握すべき通知だと思います。


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