このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

フェアorアンフェア ( No.51 )
日時: 2020/06/13 06:53
名前: ちょっとだけケアマネ ID:Y3oq7LlA

感想としては、ケアマネには面倒な業務が増えるだけ。ただ、それだけの事。利用者への説明同意は事業所が取ってくるので、それに基づいて、サービス計画表を作るだけ。なんら、難しいことはない。手順もそんなに難しいものではないかな。事業所の説明が下手、利用者が忘れた等で、問い合わせはあるかもしれませんが、それぐらいの説明はケアマネとしてできるでしょう。携帯電話の契約内容、ざっと、料金だけ聞いて契約してません?オプションの解約方法等メチャクチャ細かく有りますが、理解した上で契約してますか?解約したいオプションがあってサポートセンターに電話しませんか?そのサポートセンター(相談)がケアマネではなかろうか。 例えが悪くすみません。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成