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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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keamaneno doui ( No.50 )
日時: 2020/06/13 00:13
名前: 悩める居宅 ID:PwhgOV56 メールを送信する

『介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には』

ケアマネの同意ではありません。すみません、理解不十分でした。
事業所からの投稿ばかりだったので、違う立場でも参加いたしました。

「介護支援専門員と連携の上」とは…
・事業所からのFAX通知のことですか?
・提供票を事業所の申し出の実績に合わせて作成しなおすことですか?
多分、この2点を指すのですね。

老施協の参考様式を見ましたが、説明書類を渡され説明を受け、「同意する」「同意しない」の選択肢を理解した上で、「事業所さんも大変だからそれくらい負担しようよ」と適切な選択を、どれだけの利用者ができるでしょうか?

ケアマネの私も、連絡してきた事業所の説明を聞いただけではよくわかりませんでした。私の利用者さんのほとんどの方は、よくわからないまま署名すると思います。

一連の手順を踏んでも、一方的な説明で同意を得ることはアンフェアだと思います。

利用者から相談を受けた時に、ケアマネもきちんと説明できるよう通達の理解をしようと思い、サイトを読ませていただいています。
ケアマネは利用者の同意を翻すための相談援助業務ではありません。

(個人的には…一方的な説明で同意を得ることはアンフェアだと思います。)

臨時的に利用者からの徴収には無理があることが根本的な問題ですが、
まずは、今回の臨時対応をどのように扱っていくかでしょうか。
メンテ

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