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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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ケアマネの同意? ( No.49 )
日時: 2020/06/12 22:44
名前: デイと居宅経営者 ID:MNqXBKTs

48様

ケアマネの同意が必要なんですか?
どこにそんなこと書いてありますか?
ケアマネにお伺い立てて許可頂けないと算定できないんですか?
ケアマネってそんなに偉いんですか?
ウチの地域にも「ケアマネの署名があったほうがいいのでは?」
なんておかしなこと言ってるケアマネもいます。
事業所とケアマネに必要なのは「連携」ですよ。
ケアマネが同意しないなんて選択肢があるとは驚きです。
ケアマネと利用者で事前に協議して取らないようにしようとしてるんですか?
利用者が「事業所さんも大変だからそれくらい負担しようよ」って
同意しても覆して同意しないよう勧めるんですか?
そもそもそんなこと現実的に可能ですか?
メンテ

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