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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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利用者からの事前の同意とは、同意を得てからの算定のはずだと思うのですが ( No.46 )
日時: 2020/06/12 14:37
名前: YOKO◆fFPPF/7moI ID:3.l7PxEo メールを送信する

通所介護の担当者から利用者に対しての説明同意は、これからだが
6月1日から回数をカウントをするというので「利用者からの事前の同意」だからおかしいでしょと思い、保険者に確認したところ、
保険者が県に確認、県が国に確認したところ
仮に6月末の同意でも6月1日から回数をカウントしてもよい、との
答えだったとのこと。不思議でしょうがない。
メンテ

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