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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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これですくわれるデイもあるのでしょう ( No.45 )
日時: 2020/06/12 14:06
名前: 砂丘の女 ID:ZAJPou2E

色々ご意見ありがとうございます。

ますます私の町ではすべての通所サービスが2区分アップが決定し
感染者も発生していない上に、通常のサービス提供しかしていなのに認められるなんて。

しかも「報酬変わりますので名前書いて下さい」なんて対応しているデイもあるので、県に相談したんですが、なしのつぶて・・・。

だれかなんか言ってください。

お陰で、来月からデイを1回休んだり、自己負担が発生したりする人が、見渡しただけで数十人出てるんです。報酬の意図はわかるんですが、何でもかんでもいいの?
メンテ

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