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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて ( No.41 )
日時: 2020/06/12 10:21
名前: げんき ID:3oQxdBMk

当県に確認しました。
コロナウィルスの感染予防の為に1日のデイを半日で切り上げた場合等
利用者・家人同意があれば2段階上の報酬を算定していいとの事でした。
計画書通りのサービスを提供していれば算定不可と説明を受けました。
メンテ

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