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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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通知の解釈が各保険者によって ( No.38 )
日時: 2020/06/11 15:13
名前: 困惑 ID:gqwEZ2lU

一体、何の評価なのか?

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点・・・と通知されながらも、所管するA市はNo.33の福島県と同様の見解。
あくまでも、今なお新型コロナウイルスの影響のある事業所が対象だと言う。

道を隔てたC町は、可能な限り従来通りのサービス提供をお願いした経緯もあり引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止を投じ、運営するようであれば算定しても良いと。

早く厚労省からのQ&Aがアップされることを願います。
メンテ

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