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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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利用者様が快く通所介護を利用できますように! ( No.37 )
日時: 2020/06/11 10:23
名前: 生活の快さん ID:Ga8jTc4Y

通所介護の管理者とケアマネジャーを兼務しています。
通所介護特有のプログラムを展開し最近やっと利用者増の状況です。
今回の2区分上位の報酬区分を算定可能!利用者様にとっては、負担増ばかりで何のメリットもない!なんで利用者様に同意が得られましょうか!利用減に繋がり兼ねません!利用者負担増分を行政の方で見てくださいますのが一番と考えます。どうぞよろしくお願いいたします。
メンテ

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