このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2726] 通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
日時: 2020/04/17 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

通所サービスにおける電話での安否確認による報酬算定のスレッドが長くなっていますので、別にスレ立てします。

特例対応の際に、事業所の都合だけではなく、利用者の利益を優先して考えられるかどうか、連携先の人々にも不利益を与えないように気遣うことが出来るかどうかがによって、対人援助の意識の高さが明らかになりますよね。でもコロナウイルス対応は永遠ではありません。これが終息した際に、適切な連携意識が失われてしまっていては、長い将来を考えると大きな禍根になると思いますので、今こそ多職種連携の力を結集しましょう。

参照:通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121489.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

違うような気がしますが確信がありません ( No.4 )
日時: 2020/04/21 17:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

第7報2で

Q.通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定は可能か。

A.通所リハビリテーション事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、居宅の療養環境、当日の外出の有無と外出先、希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等について、電話等により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能である。
 介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含める可能である。
 なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討するとともに、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。
 具体的な算定方法については、Aを参考にされたい。

↑このようにされているので、地域支援事業である要支援者の通所介護のQ&Aはまだなかったように思いますが、予防通所リハの安否確認が日割りの1日の扱いにしか過ぎないのに、通所介護が定額報酬をそれだけで算定できるというのは腑に落ちないような気がします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成