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[2726] 通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
日時: 2020/04/17 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

通所サービスにおける電話での安否確認による報酬算定のスレッドが長くなっていますので、別にスレ立てします。

特例対応の際に、事業所の都合だけではなく、利用者の利益を優先して考えられるかどうか、連携先の人々にも不利益を与えないように気遣うことが出来るかどうかがによって、対人援助の意識の高さが明らかになりますよね。でもコロナウイルス対応は永遠ではありません。これが終息した際に、適切な連携意識が失われてしまっていては、長い将来を考えると大きな禍根になると思いますので、今こそ多職種連携の力を結集しましょう。

参照:通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121489.html
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足立区のQ&A ( No.1 )
日時: 2020/04/17 13:16
名前: ye-yoh ID:5L/njMS.

>通所サービス事業所が営業を続けながら、感染予防対策として休んでいる人がいた場合に、その方に電話で安否確認して(第6報)のルールを適用して介護報酬を算定することが出来るとしている地域は今のところ確認できていない。


足立区のQ&A問13の(答)

また、訪問サービスを行うことで、通所介護事業所の人員が基準を満たさなくなることが想定されますが、通所事業所でのサービス提供に支障がない人員配置をお願いします
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/47143/tsusho_koronaqa0414kai.pdf

これを見る限り足立区では、休業せず「訪問サービス」を行うことを想定した答えになっていませんか?
ケアマネとしては、このような対応が可能な方が利用者にもデメリットが少ないと感じます。
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所管の行政担当課との事前協議のうえで判断するしかないですね ( No.2 )
日時: 2020/04/17 13:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

足立区はそう判断しているのかもしれませんが、第2報で算定特例が示された事項はあくまで、「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて 」であり、その取扱いが3報では、「ら介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能」とされているだけなので、休業していない場合の算定については、くれぐれも所管の行政担当課に確認してから慎重に行ってほしいと思います。
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休業による電話確認の請求について ( No.3 )
日時: 2020/04/20 19:41
名前: 保険者給付係 ID:d2HGudNg

休業による電話確認についてです。


 第2報の取り扱いで、「サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハ であれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満)で算定する」とありますが、要支援1,2の通所介護における電話連絡(安否確認等)の場合でも、日割計算や減算などではなく、従前どおり一月分の包括請求できるという理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。

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違うような気がしますが確信がありません ( No.4 )
日時: 2020/04/21 17:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

第7報2で

Q.通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定は可能か。

A.通所リハビリテーション事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、居宅の療養環境、当日の外出の有無と外出先、希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等について、電話等により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能である。
 介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含める可能である。
 なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討するとともに、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。
 具体的な算定方法については、Aを参考にされたい。

↑このようにされているので、地域支援事業である要支援者の通所介護のQ&Aはまだなかったように思いますが、予防通所リハの安否確認が日割りの1日の扱いにしか過ぎないのに、通所介護が定額報酬をそれだけで算定できるというのは腑に落ちないような気がします。
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通常営業での安否確認の算定について ( No.5 )
日時: 2020/04/21 15:14
名前: HAS ID:ei1iS.J. メールを送信する

第4報1で

Q.令和2年2月 24 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護ービス事業 所 の人員基準等の臨時的な 取扱いについて 第2報 )」 で示された取扱いは、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合に加えて、感染拡大防止の観点から 介護サービス事業所(デイサービス等) が自主的に休業した場合も同様の取扱いを可能としているが、同じく感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、@通所サービスの事業所におけるサービス提供と、A当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし、これら@Aのサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、同様の取扱いが可能か。

A.可能である。

とありますので、通常営業しつつ利用者の希望に応じたサービス提供が可能と読み取れると思いますがいかがでしょうか?
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第4報をもって第6報の取扱いの疑義解釈は認められません ( No.6 )
日時: 2020/04/21 15:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

第4報1は電話による安否確認で報酬算定が可能とされた第6報が出される前のQ&Aですから、これをもって通常営業中の通所介護が休んでいる利用者の電話による安否確認によって報酬算定できると解釈するのには無理があります。

むしろこのQ&Aは、営業中の通所介護において、通所介護を休んだ利用者の自宅への訪問によるサービスが同時並行的に、人員基準を満たして行われることは認めるというい疑義解釈に過ぎないと取るのが普通です。
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通常営業での安否確認の算定について ( No.7 )
日時: 2020/04/21 15:39
名前: HAS ID:ei1iS.J.

masa様の仰る通りでした。
第4報では訪問サービスについてのみであって、安否確認について解釈することに無理がありました。
次のQ&Aで回答が出るか期待できませんので、保険者に問い合わせしてみます。
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包括 ( No.8 )
日時: 2020/04/21 16:57
名前: すたこらさん ID:hxHqdD..

今、発令されているものは「介護」ですよね。
そこで包括に聞いてみました。
そしたら、要支援に関しては全く決まっていないそうです。
要支援、元気な方が多いですもんね。。。
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通所リハビリの電話による安否確認後の請求について(再掲) ( No.9 )
日時: 2020/04/22 08:28
名前: 事務員T ID:U9YCoCEM


いつも勉強させて頂いております。

介護保険最新情報の新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取り扱い(第7報)の問3(答)にある介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能であることについて質問となります

前提条件の予防通所リハビリ11・日割が1日につき57単位、予防通所リハビリ12・日割が1日につき120単位であることは理解しています。

実際に当事業所でも利用控えの方がおり、来月も利用しない予定となっていますが、要支援2の方に電話での安否確認を仮に週二回(月8回)で行った場合はサービス提供日は8日でよいのでしょうか?
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その質問に正確に回答できる人間がいると思いますか? ( No.10 )
日時: 2020/04/22 08:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

だから地域支援事業の通所介護相当サービスのQ&Aなんてまだどこにも出ていないので、市町村の判断しかないって。

予防通所は介護給付では通所リハビリのみで、それしかQ&Aが出されてないんだし、6報と7報を比べると通所介護と通所リハの電話安否確認による算定方法は異なっているけど、これが地域支援事業に適用されるって根拠はどこにもないんだから。
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電話確認による報酬請求について(地域支援事業) ( No.11 )
日時: 2020/04/22 23:20
名前: 保険者給付係 ID:ghYhNEC2

国の最新情報には、介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&Aはほとんどありません。第7報の「休業による日割計算」に関することくらいです。最終的には各保険者で判断してほしいということでしょう。

ところで参考までに横浜市介護事業指導課の4月15日付けQ&Aに、以下のような内容のものがありました。


問 
月額報酬サービスで、月に1回の電話確認になったとしても月額報酬が算定可か。
 

通常行っているサービスが直接提供できない場合の代替措置として、電話でのサービス提供も認めているため、通常と同頻度でのサービス提供をしていただく必要があります。(厚生労働省に確認)


―とのことです。

 しかし上記の回答では、結局のところ利用者の都合(不在や病気等)で電話確認(安否確認)ができなかった場合の報酬請求はどうするのか、という点での明確な回答ではありません。

 やはり保険者の判断になるのでしょうが、どうも腑に落ちませんね。
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ローカルルールによる特例算定不可にご注意ください ( No.12 )
日時: 2020/04/27 09:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

各地から寄せられた情報によると、通所サービスの特例としての、訪問による報酬算定や、電話による安否確認による報酬算定を、「ローカルルール」で認めていない自治体が数多くあるようです。

理由は自粛する必要性がなく、通所のサービス提供が可能と判断できるため、特定算定はできないということのようです。特例算定を行う際には、こうしたローカルルールがないかの確認が必要です。ご注意ください。
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ローカルルールでいいのか? ( No.13 )
日時: 2020/04/27 10:07
名前: TAk ID:s/Vm8ggU

保険者のローカルルールで、電話での安否確認を報酬算定できるかできないか、あるようですが、それっておかしいと思います。
制度的には、保険者によってルールが異なる事も理解できます。しかし、このコロナ緊急時代において、それでいいのでしょうか。
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国はローカルルールやむなしの姿勢のようです。 ( No.14 )
日時: 2020/04/27 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

TAkさんのご意見はもっともで、僕も同じように考えますが、しかし感染予防対策としての特例につては、感染状況を把握する地域行政が、その適用可否を判断することはやむを得ないという姿勢のようです。
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デイ ( No.15 )
日時: 2020/04/28 06:00
名前: すたこらさん ID:AowS.7uo

保険者云々ももちろんですが、どのみち電話連絡程度で費用負担したくない利用者が殆どでしょうから
算定できないのではないですか?
もう四月も終わりを迎えますがデイサービスからこのようなサービス内容で・・・という案内は一件もないです。
四月の頭からコロナが怖いと休んでいる人も多くみられます。
五月に復活の話も出ていません。
デイサービスだけ利用の方もいらっしゃいますが、このまま契約終了になるかもね・・・と思っています。
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通常営業中の通所介護が休んでいる利用者への電話による安否確認  ( No.16 )
日時: 2020/04/29 20:13
名前: TPO ID:nhEmos.Q

 当スレッドにおけるテーマの一つに「通常営業中の通所介護が休んでいる利用者の電話による安否確認によって報酬算定できるか」がありましたが、
4/28介護保険最新情報vol825リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る 通所介護事業所のサービス継続支援について」において、

A電話による安否確認等
「休業要請を受けている場合は、1日2回、休業要請を受けていない場合は1日1回まで算定が 可能です。(営業を続けている場合も含む)」

との文言が確認できましたので、お知らせします。

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通常営業中での電話確認サービスに ( No.17 )
日時: 2020/05/01 23:06
名前: 保険者給付係 ID:KL1/VBew

第6報の問2では、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能である、とのことで、当然自主休業している事業所についての取り扱いであると思っていたのですが、今回のリーフレットにより、「営業を続けている場合も含む」ということですので、休んでいる利用者に対しても、同意のうえ電話確認によるサービスが算定可能ということですね。
 しかし感染予防のための休みかどうか見極めが困難であるから難しいという意見が以前ありましたが、それも「柔軟な対応」が可能ということでしょうか。
 いずれにしてもデイサービス事業所が利用者との接点を多くつないでいける仕組みができつつあるのは良いことであると思います。
 ただ上記のようなことはリーフレットではなく、ちゃんとQ&Aに明記し周知しておいてほしかったと思います。
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安否確認のみで報酬算定は同意が得られないケースが多く適用ケースは少なくなっています ( No.18 )
日時: 2020/05/02 08:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

>感染予防のための休みかどうか見極めが困難であるから難しいという意見が以前ありましたが、それも「柔軟な対応」が可能ということでしょうか。

この通りだと思いますし、それは事業者の判断と何らかの記録により確認するしかないと思いますが、実際にはサービス利用時の1/4程度の金額であると言っても、利用者の自己負担が伴い、電話だけでそのような費用は支払えないと、同意を得られないケースが多いようです。

この特例はあまり適用されていませんね。
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証拠 ( No.19 )
日時: 2020/05/05 08:13
名前: すたこらさん ID:5c/cdLa.

余談ですが電話で確認して算定した場合、実地指導ではどうやって電話をしたと証明するのでしょうね。
してなくても算定できそうなものだし、給付管理するケアマネも
何を証拠に給付管理すればいいんだか・・・。

こんなサービスを導入するデイサービスは正直なところ
利用者には紹介したくないです。
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記録で確認するしかないです ( No.20 )
日時: 2020/05/05 08:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

>実地指導ではどうやって電話をしたと証明するのでしょうね。

通所介護事業所の記録で確認します。安否確認と言っても、最低限確認が必要な事項は示されているので、その内容も確認されます。当然利用者の同意の有無も記録で確認されますので、同意書が必要とローカルルールを作る地域もあるでしょう。
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電話の安否確認はほぼ行われていない ( No.21 )
日時: 2020/05/15 23:16
名前: こう ID:mQYKyEEQ

緊急事態宣言が解除されないまま、外出自粛をつづける利用者さんに対する安否確認を事業者として行うのは必要だと思うけど、ケアマネもわずかでも費用がかかるから使いたがらない。自己負担分を自治体負担でもしてくれたらと思います。このままジリジリと利用者が減少したままだと経営状態が悪化して継続できないデイが出てきてもおかしくないでしょうね?
そんなことが起きないための対策の面もあるのに理解してもらえないのはどうなんでしょう
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電話の安否確認は、必要な利用者に提供するもの ( No.22 )
日時: 2020/05/16 09:17
名前: 介護中級者 ID:llPWYIV.

あくまでも介護保険制度でのサービス提供に対する報酬なので、利用者またはご家族が自己負担払ってそのサービス(電話確認)を受けたい。ケアマネも利用者に電話確認が必要との判断があって、行われるものです。
自己負担を自治体負担、自己負担を請求しない等はできないと思います。
経営状況の悪化に伴う支援、対策は、別の制度(融資、補償等)で目的と手段を合わせるのが良いと思います。
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もうこの話、不毛では? ( No.23 )
日時: 2020/05/16 09:20
名前: とも ID:6xAvPHjo

まあ、ほとんどの地域で解除されたし、
残りの地域もすぐに解除されます。なので休業しなくていいです。
この議論も立ち消えますよ。
第2波とかで、再度の緊急事態宣言がでるのは、あるとしても冬以降。
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全国で800超のデイサービスが休業 ( No.24 )
日時: 2020/05/17 00:24
名前: こう ID:1j4aFKho

全国で800軒超のデイサービスが休業になり、利用者の自粛はどれくらいなのかもわからない。平時ではない異常事態ですよ。
介護関係の補正予算も絶望的で、どうにかしないといけないと思っている人がいてほしいとう願望で書き込みました。
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