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[2702] 特定処遇加算のQ&A問14について
日時: 2020/03/31 15:44
名前: 総務 ID:op1tXzis

初めて投稿致します。不慣れではございますが、ご教授下さいませ。
入所定員100名・通所定員30名の老人保健施設です。介護職員処遇改善加算Tと特定処遇改善加算Tを算定しております。

3/30に発令されましたQ&A(Vol.4)について
(Q)
問14 2019年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問12において、介護老人保健施設と短期入所療養介護等について、事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、月額8万円の改善又は年収440万円となる 者の設定にあたり、同一事業所とみなすことが可能とされているが、介護老人保健施設に併設している通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。

(A)
介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、それぞれで、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定する必要がある。

との、回答が出ていましたが、通所リハビリテーションは短期入所療養介護等と同じ扱いだと思い、入所職員・通所リハビリ職員全員で年収440万円以上を1名以上でいいと解釈していました。
回答のように、それぞれ設定するのであれば、今までは法人で1部でよかった計画書は、今後は入所と通所リハビリテーションはぞれぞれ別で計画書を作成しないといけないのでしょうか?
メンテ

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計画書自体は別々にしなくても良いのではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2020/03/31 16:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA

2019年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問12は、介護老人保健施設と短期入所療養介護等を併設している場合は、同一事業所とみなして、月額8万円の改善又は年収440万円となる者については1名だけ設定すればよいということを示したものです。

一方、今回の問14は、介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所についてはQ&A(Vol.2)問12とは異なり同一事業所とみなさせないというものであり、これについては法人単位での取扱いを行う場合には、「法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。」という要件に該当させなければならないという意味でしょうから、計画書自体は不都合でなければ別にする必要はなく、2事業所で改善者が出るようにすればよいだけだと思います。
メンテ

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