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[2260] 居宅介護支援事業所の介護支援専門員と同一建物内のヘルパーの兼務について
日時: 2019/08/05 18:56
名前: saku ID:I9AUiCH2 メールを送信する

居宅介護支援事業所でパートの介護支援専門員として勤務しています。
同一敷地内かつ同一建物内にある訪問介護事業所のヘルパーと介護支援専門員を兼務する事は可能でしょうか?平成27年度の赤本の(1)介護支援専門員の員数の「なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである」との記載がありますが、学者さんに「今は兼務できない」と言われてしまいました。
実際のところ兼務は可能でしょうか?
メンテ

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法令根拠を確認するまでもない問題ともいえます ( No.2 )
日時: 2019/08/06 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Fn6vEIhA

>パートの介護支援専門員

この時点で、介護保険法令上の基準を確認する必要さえないように思います。

パートであれば常勤換算なのですから、換算されていない時間にどのような仕事をしようと、これはすでに個人の労働の権利とさえいえる問題です。

そもそも学者といいますが、そいつが、「今は兼務できない」といった時点で、そいつに今とはいつからなのか、どうしてそうなったかという根拠をなぜ確認しないのです?それをせずしてネットでの質問ですか・・・。おかしいと思いません?
メンテ

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