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[2260] 居宅介護支援事業所の介護支援専門員と同一建物内のヘルパーの兼務について
日時: 2019/08/05 18:56
名前: saku ID:I9AUiCH2 メールを送信する

居宅介護支援事業所でパートの介護支援専門員として勤務しています。
同一敷地内かつ同一建物内にある訪問介護事業所のヘルパーと介護支援専門員を兼務する事は可能でしょうか?平成27年度の赤本の(1)介護支援専門員の員数の「なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである」との記載がありますが、学者さんに「今は兼務できない」と言われてしまいました。
実際のところ兼務は可能でしょうか?
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赤本に頼る以前の問題 ( No.1 )
日時: 2019/08/05 23:27
名前: 弱小保険者 ID:4JCLck3k

老企22号通知(30.3.22老高発0322第2,老振発0322第1,老老発0322第3により改正)は読んでませんか?

これの第2の2 人員に関する基準(1)の介護支援専門員の員数の項目には
『また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた
常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも
指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。』

このようにあるのですが…
貴方は一体何を確認されたのでしょうか?

>学者さんに「今は兼務できない」と言われてしまいました。

ハッキリいいましょう。
このようなレベルのことも理解できない『学者』など信用するに値しません。
またこの程度の根拠条文も確認せずに所謂赤本、しかも過去のものに頼る姿勢は到底受忍できません。
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法令根拠を確認するまでもない問題ともいえます ( No.2 )
日時: 2019/08/06 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Fn6vEIhA

>パートの介護支援専門員

この時点で、介護保険法令上の基準を確認する必要さえないように思います。

パートであれば常勤換算なのですから、換算されていない時間にどのような仕事をしようと、これはすでに個人の労働の権利とさえいえる問題です。

そもそも学者といいますが、そいつが、「今は兼務できない」といった時点で、そいつに今とはいつからなのか、どうしてそうなったかという根拠をなぜ確認しないのです?それをせずしてネットでの質問ですか・・・。おかしいと思いません?
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単に自分に能力がない ( No.3 )
日時: 2019/08/06 14:03
名前: saku ID:y5x0psNA メールを送信する

弱小保険者様、masa様、ご意見頂きありがとうございます。学者に反論できなかったのは単に自分の勉強不足で、自信を持てなかったことが原因です。このような取るに足らない質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。
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