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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


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NO.56(yukaさん)、No.61(GHHGさん)の書き込みについて ( No.65 )
日時: 2019/08/28 21:42
名前: 支援員A ID:GqOoVJNE

>> No.56 yuka さん

 10年経験の方がいない事業所であれば、aグループを設定しないで、bの中で自由に加算できるパターンです。

>> No.61 GHHGさん
 加算を充当しないで改善を行った部分は、平均改善額に入れなくてよいことになっています。
 GHHGさんが何を悩んでいるのか分かりませんが、以下のQAが参考になるのではないでしょうか?(回答不要)

<以下、国QAより引用>
・ 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。
・ なお、事業所の持ち出しによる賃金改善額を含めて実績報告書を作成すると、配分ルールが満たせなくなる場合は、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成して差し支えない。
 また、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成する場合は、持ち出しによる賃金改善を差し引いている旨を付記すること(賃金改善金額の記載までは不要)。 
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