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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


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他制度による賃金改善 ( No.1 )
日時: 2019/07/23 21:43
名前: 事務員等 ID:IuahFgN2

以前
[2028] 障害福祉サービスの新処遇改善加算の情報提供です。
で質問しましたが、問17を見る限り、障害福祉サービスからの
賃金改善は含めれると解釈可能です。
明日またじっくりみます。
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自分の読解力不足かもしれませんが… ( No.2 )
日時: 2019/07/24 10:23
名前: 初老の事務員◆.1.37vJ.KE ID:ok/ysq/k

今回のQ&Aの問20『法人・ 事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り 込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4〜10 月分の賃金改善に特定加算を充てるこ とは可能か』に対し、『今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの 時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルール を満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。 こうした場合には、その年度当初から 10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない』との回答。

法人側にとっては有利になるとは思えるが、当初より本年10月から実施と定められていたにも関わらず、こんなことを認めて良いのだろうかと疑問に思いました。
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問20は年度途中で昇給等を行なえない事業者の救済措置です。 ( No.3 )
日時: 2019/07/24 11:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

給与規定上、10月という年度途中で、昇給等ができない事業所の救済措置です。この場合Q&Aに掲載されている例示のように、4月からの改善分を1年分慣らしで改善額としてよいというものです。
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Q&A(Vol.2)を読んで〜要点をまとめてみました。 ( No.4 )
日時: 2019/07/24 12:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

あんまりびっくりする情報はないような気がしますが、介護施設+ショートは2事業ではなく1事業ということがはっきりしたし、そうであればユニット、非ユニット混合型も1事業ですね。ちょっと整理してみましたので参照記事を御覧ください。

参照:介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)を読んで
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52111782.html
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知見不足でした。 ( No.5 )
日時: 2019/07/24 12:48
名前: 初老の事務員◆.1.37vJ.KE ID:ok/ysq/k

>>3
masaさんへ
ご回答有り難うございました。
自分の知見不足でした。
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ショートステイだけなんですね・・・ ( No.6 )
日時: 2019/07/24 13:11
名前: シーガル ID:LEb8vTTw

予防と介護の事業や介護施設+ショートは1事業とみなすことははっきりしましたが、介護施設+ショート+デイ(サービス、ケア)で実施しており、給与規程(就業規則等)も全て共通で行っているところも多いかと思います。訪問介護もくっついているところもあるかと思います。

この場合は、デイや訪問介護は別事業として、440万以上の人をつくったり、いろいろ書類も作らないといけない、ということでしょうか?

事務の簡素化は・・・。

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ショートの特性を考えると通所サービスや訪問サービスはそれとは異なるとされるのは仕方ないかと思います ( No.7 )
日時: 2019/07/24 16:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

就業規則や労務管理が共通する以前に、事業が同時一体的に運営できるのが条件となっているので、配置職員が同時一体的とみなされない通所サービスや訪問サービスは別事業とみられて仕方ないです。
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計画書の賃金改善所要額の書き方について ( No.8 )
日時: 2019/08/06 17:30
名前: なごやん ID:nGUaN1nw

お世話になっています。今更ながら教えてください。
介護職員等特定処遇改善計画書の賃金改善所要見込み額(@)−(A)についてですが、前年度の状況は、業績がよく、賞与も通常より支給月数が多かったのと、職員の傷病による長期欠勤も少なかったのですが、今年度は業績が悪く
長期欠勤者も多い状況です。こういう場合の、(@)や(A)の記載方法ですが、(@)平均の夜勤回数などで計算した金額に加算をつけた金額を記入するようにし、(A)は加算がなかった場合の額を記入すればよいのでしょうか?
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様式例にそのものずばりの解説が書いてあるではないですか ( No.9 )
日時: 2019/08/06 19:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

>業績がよく、賞与も通常より支給月数が多かったのと、職員の傷病による長期欠勤も少なかったのですが

こんなこと言い訳になりませんよ。そうであっても加算算定後の賃金の総額が、前年度の賃金の総額より上回らなかったら加算不可ですから。

@)は、「加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」であり、 A)は、「初めて加算を取得する(した)月の前年度の賃金の総額」であって、そっれ以上でもそれ以下でもなく、この文言の意味は解説しようがないではないですか。それが理解できないなら算定などやめたほうがよいです。
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理解不足で申し訳ございません。総額は上回ります。 ( No.10 )
日時: 2019/08/07 10:00
名前: なごやん ID:sIxkf/js

masaさんご返答ありがとうございます。前年度の総額を上回ることは理解しておりますが、計画書の段階では、前年の支給額に単純に加算分を上乗せして申請しますが、実績報告の段階で、昨年より夜勤ができなくなったやら、長期の欠勤が発生した場合に、支給額は予定通り上乗せしても、年収の比較では、上乗せした金額が増えた状態にならないような気がしたのですが、、、。

計画書  今年度440万(昨年の年収400万+加算分40万)

実績報告 今年度420万(今年の年収380万+加算分40万)

加算分を正しく支給しているが、それ以外の部分で様々な事業で減ってしまった場合に、年収比較だと20万しか増えてない状態です。
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実績で下回れば加算額は全額返還です ( No.11 )
日時: 2019/08/07 10:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

計画の段階で加算要件をクリアしていても、実績で要件を下回れば加算分は全額報酬返還ですよ。下回った分の返還ではないです。

よってそうならないように、収益実績が下回っても加算算定できるようにけいっかうするか、算定しないかという判断が必要となるのですよ。
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何度も申し訳ございません。 ( No.12 )
日時: 2019/08/07 10:35
名前: なごやん ID:sIxkf/js

masaさんご返答ありがとうございます。
では、No10の場合はの例だと、個人的な理由で加算前の年収が減ったとしても、加算の振り分けを調整したり、その分を事業所が持ち出しして、帳尻を合わせなければいけないのでしょうか?(例だと20万分)
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個人的理由の意味が不明だけど ( No.13 )
日時: 2019/08/07 11:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

>個人的な理由で加算前の年収が減ったとして

どういう意味か分かりませんが、平均改善額は常勤換算方法に寄るんだから、勤務形態が変わって減った場合には、影響はないように思うけど。収益が減って、その分の手当てが減って年収が低下するっていうのは、給与改善していないってことになりますよ。
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説明不足で申し訳ございません ( No.14 )
日時: 2019/08/07 11:36
名前: なごやん ID:sIxkf/js

個人的な事情とは、昨年度は夜勤を月に6回入っていたが、今年度からは家庭の事情で夜勤をできなくなったとか、今年度に長期の病欠があった場合です。
また、そのような場合には、賞与の査定部分の調整も入ったりすると思います。
その場合にいくら加算分を正しく支給していても、元々の年収が昨年と比較して
下がった状態になるのるので、総額でみると加算として上乗せした金額と、そもそもの年収での減収で差額が生じることに疑問を感じている次第です。
No10の例はそういう状況のことを言っております。

計画書  今年度440万(昨年の年収400万+加算分40万)

実績報告 今年度420万(今年の年収380万+加算分40万)

加算分を正しく支給しているが、それ以外の部分で様々な事業で減ってしまった場合に、年収比較だと20万しか増えてない状態です。



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440万超えておけば良いとシンプルに考えれば ( No.15 )
日時: 2019/08/08 08:49
名前: E事務員 ID:H.HpOl0o

上記の方を440万の対象にしているのであれば20万をどこかで加算して支払う必要がありますよね。
個人の理由は関係なく、会社として440万支払っておけば良いので、支給される本人からすればラッキーとなりますし、会社側からしたら納得しづらいのかもしれませんが、それが決まりでしょうから従うしかないと思いますが・・・
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