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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


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加算算定 その後 ( No.58 )
日時: 2019/08/28 16:07
名前: GHHG ID:3FK0ohCo

私の理解が間違っていたらすいません。
この加算を算定(2:1:0.5のバランスで)していると、今後は「aグル―プ」以外の職員の昇給を行った場合は、それと同額の改善を「aグループ」にも行わなければならないということですよね。
例えば、事務員の賃金を持ち出しで改善すると、「2:1:0.5」を崩さないために、a・bグループの職員にも持ち出しで改善を行う必要があると・・・
(「加算による改善部分」と「持ち出しによる改善部分」をハッキリ区別できればいいんでしょうが、国の推奨する「基本給」による改善を行うとそれも難しいと思います。)
この加算を算定すると、特定の職員・職種(特にcグループ)への賃金改善は難しくなる(今まで以上にコストがかかる)ということですよね。
確かに資格・経験のある職員を評価するために、この加算を算定しない手はないと思いますが、なんかスッキリしません。
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