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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


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aグループに属する人を他のグループに落とす裁量権までは認められていないし、そんなことをする必要もない ( No.54 )
日時: 2019/08/27 19:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

>10年以上の介護福祉士でも、法人ルールで人事考課の結果、等級が低いということで bグループでも大丈夫か?

大丈夫じゃないでしょう。aグループを拡大する裁量権は認められているけど、実際に10年勤務の人をbグループに落とす裁量権は認められていない。

そうする必要もない
>人事考課の結果、等級が低いということで

aグループの中で、昇給額に差をつければよいだけの話。

でもやっぱ、あなたのところは10月から算定しないほうが良いと思うよ。そんな程度の理解もないんだから。
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