このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

考え方の問題ではないでしょうか。 ( No.41 )
日時: 2019/08/26 16:04
名前: ina ID:2BX6RESs

>介護職員と介護支援専門員を0.5:0.5で兼務している職員は

そもそも、この考え方が違いませんか?

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(老企第43号)

第二 人員に関する基準(基準省令第二条)

4 介護支援専門員
(2)介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。

↑ですから、介護職員で常勤換算1、介護支援専門員で常勤換算1にできます。

よって、事業所の裁量でa又は、cグループどちらに配分するかを決めればいいのではないでしょうか。

間違った解釈でしたらご指摘お願いします。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成