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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


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リーダーは一人でないとダメですか? ( No.36 )
日時: 2019/08/26 11:44
名前: 頭がいたい管理者 ID:07b/bL.M

初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。


訪問介護と障害福祉サービスを同じ就業規則、労務管理下で行っている小規模事業所です。
加算の原資が 介護6万円/月 障害福祉サービス4万円/月 ほどの見込みです。

職員3人が勤続10年以上の介護福祉士で、3人とも喀痰吸引等研修修了者(特別の技能を持つ者)です。

この3人をAグループに設定しましたが、3人とも8万円ずつ賃金改善を行うことが難しく、苦肉の策として

職員@ 介護のリーダー 6万円/月 加算原資全額分賃金改善
職員A 障害福祉のリーダー 4万円/月 加算原資全額分賃金改善
職員B 事業所から持ち出しで 5万円/月 改善

で、対応しようかと考えております。

介護のリーダーと、障害福祉のリーダーは 異なった職員で設定しても問題ないでしょうか?
それとも、事業所全体として必ず1名は8万円の賃金改善が必要でしょうか?


ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。


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