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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


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その他の職員が年収440万円を超えている場合には賃金改善の対象にできません ( No.24 )
日時: 2019/08/09 17:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

>その他職員の年収440万円越えの人には配分してもらえないのですか?

加算要件の、二 事業所における配分方法
d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと (賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加 算による賃金改善の対象とならない)。

↑項規定されていますので、その他の職員はすでに440万以上の年収があれば賃金改善の対象にできません。

abグループの職員については、この限りではありません。
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