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[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。
日時: 2019/07/23 18:15
名前: ina ID:4hOYVD..

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000846158.pdf


メンテ

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Q&Aについて質問させてください ( No.16 )
日時: 2019/08/08 12:00
名前: 新米施設長N ID:xJBE0cfg メールを送信する

いつも勉強させていただいております。今回発出の「2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)」について質問させてください。長文ですみません。

>問 16 看護と介護の仕事を 0.5 ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。
(答)
勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、対応されたい。

この文章から考えると、例えば介護職員と介護支援専門員を0.5:0.5で兼務している職員は「a.経験・技能のある介護職員」に1名とみなしても良いという意味でしょうか?以前の資料からこの兼務職員は「a.経験・技能のある介護職員」と「b.他の介護職員」に0.5:0.5で按分して計算するため「440万円」に該当しないと考えていました。私の認識不足であればすみません。
aグループに1名で計算できれば440万円以上の職員とカウントできるので法人としてはありがたいです。よろしければどなたかご教授ください。
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