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[2115] 住所地特例施設の住所のまま、他の施設に入所する場合の請求について
日時: 2019/05/15 10:10
名前: シーガル ID:Ru3aZySI

住所地特例施設から他の施設(老健など施設所在地に住所を移さないような施設)に移る場合のことですが、

当該住所地特例施設は、施設側の事情(規定?)で、籍は月末まで残る、そのため住所も月末まではその施設の住所のまま移さない、ということです。
直接話を聞いていませんのでその事情はよく分かりませんが、家賃などの徴収を日割りにしたくないとかか?とは感じました。しかし、それなら別に住所を移しても、契約の問題ですから徴収とは関係無いと思うのですが・・・。

何の事情にせよ、現実としてこのまま住所を移さない場合、

移り先の施設の介護保険請求は、介護保険証の情報通りに請求すれば特段問題無いようにも思うのですが、

当該住所地特例施設に入所入居している事実が無いのに、住所地特例施設の住所地に住民登録があると言って、元の住所地に請求をするのも何だか変な感じがします。(今ケースの場合については、どのみち元の住所地に住民票を異動する予定なので同じことなのですが)

契約はともかく、住所地だけは移すように言いたいところなのですが、そのままにされた場合に、請求は元の住所地保険者で良いのでしょうか?
メンテ

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そのケースは転出日がいつであっても請求先に影響はないでしょう。 ( No.1 )
日時: 2019/05/15 11:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

シーガルさん、何か勘違いしてませんか。住所特例施設とは、施設入所前の居住市町村と異なる市町村の施設に住所を移した場合でも、元の居住地の市町村が保険者であることに変わりないという意味です。

例えばA市に居住していた人が、B市の住所地特例施設からC市の住所地特例施設に移った場合は、B市からC市に住所変更をいつ行うかに関係なく。介護保険の保険者はA市のままですから、請求もA市に行うことに変わりはありません。

つまり介護保険の請求に関しては、住所変更の日にちは関係ないということになります。

実際に住んでいない場所に住所を置いたまま、住所地特例施設である新たな施設に転出した日が違ってくることは、広い意味では民法規定に違反するので、本来あってはならないことですけど。
メンテ

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