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[2051] リハビリ提供体制加算 昼休み時間はだめ?
日時: 2019/04/09 17:22
名前: 与儀 道之新 ID:SsNO0.mk メールを送信する

リハビリテーション提供体制加算ですが、
当事業所は6−7時間が標準で、25名未満の利用実績です。
算定基準はセラピスト「常時」配置 1名以上になりますが、

セラピストが昼休憩時間を50分取った場合(事業所内で)
その時間いなかったことになるので「常時」ではなく、算定できないと市役所の
介護福祉課担当者が仰っていました。なので算定していません。

皆さんの所はどうなさっていますが?
メンテ

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広島県のQ&AでもNG ( No.4 )
日時: 2019/04/11 09:19
名前: ina ID:0S4DR4vA

(問)常時、配置している理学療法士、作業療法士等の合計数の算出にあたっては、該当者が休暇を取った場合など、その時間分は減算する必要あるか?

(答)現にサービス提供が行われている時間帯に配置基準を満たした職員配置を行っていることが要件となりますので、職員が休暇等により業務から離れている時間は加算算定の対象となる配置時間には含まれません。
メンテ

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