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[2051] リハビリ提供体制加算 昼休み時間はだめ?
日時: 2019/04/09 17:22
名前: 与儀 道之新 ID:SsNO0.mk メールを送信する

リハビリテーション提供体制加算ですが、
当事業所は6−7時間が標準で、25名未満の利用実績です。
算定基準はセラピスト「常時」配置 1名以上になりますが、

セラピストが昼休憩時間を50分取った場合(事業所内で)
その時間いなかったことになるので「常時」ではなく、算定できないと市役所の
介護福祉課担当者が仰っていました。なので算定していません。

皆さんの所はどうなさっていますが?
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昼休みの休憩は確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えないとされていますけど・・・。 ( No.1 )
日時: 2019/04/09 18:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1の問63の回答として

「労働基準法第34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。」


↑このように回答されています。これは通所介護の疑義解釈ですが、通所リハも同じと考えてよいはずです。そうすると昼休みの50分休憩は、配置と認める休憩に該当するので、1名のセラピストも休憩を含めて配置されている時間と認められ、本来加算も算定できると考えるべきだとは思いますがいかがでしょう。
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算定可能では? ( No.2 )
日時: 2019/04/10 09:04
名前: 通リハ相談員 ID:lGCjw8KY

当事業所も与儀さんの事業所と全く同じですが、県からは何も指摘されることなく算定しています。申請時も勤務表等の書類を対面で確認しながら届出を行いましたが、休憩時間の取り扱いはmasaさんの言われる通りで担当者からも何もつっこまれることはありませんでした。
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いや・・・厳しいと思いますよ ( No.3 )
日時: 2019/04/11 00:42
名前: 弱小保険者 ID:gfB07rWQ

リハビリテーション提供体制加算における厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示二十四の二(平成27年告示95号))に関しては、

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指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の
合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
********************************************************************************************************************

このように定義されております。
ご覧いただいてわかりますとおり、『合計数が1以上』となっておりますので、常勤換算ではありません。
常勤換算の考え方を利用することが明記されている加算については、皆様の考えの通り、勤務延時間数への休憩時間の参入の
是非が焦点となりますが、今回の加算要件のように常勤換算法に基づく考え方ではない場合には、勤務延時間数で計るもの
ではないのです。
(厚生労働省へ照会済みです)

ちなみに、平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1の問63についてですが、このQAは通所介護の介護職員の配置についての
ものですが、主に利用定員が16人以上となった場合の人員配置の方法についての説明であることはすでにご存知かと思います。
このQAについて注目すべきは以下の部分になります。

********************************************************************************************************************
労働基準法第 34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支
えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93条第3項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に
休憩を取ることがないようにすること。
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QAのこの部分の書きぶりが少し雑で、居宅基準第93条第3項(正しくは第93条第1項第3号の記述誤り)は通所介護における介護職員
の人員配置基準(勤務延時間ベース)についてですが、次の居宅基準第93条第2項には…

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指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなけれ
ばならない。
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このように書かれています。
従って、勤務延時間ベースの人員配置が配置基準としてはあるが、それだけだとサービス提供時間中に介護職員が一切不在の時間
があっても良い事になってしまうのを防ぐために『常時1人以上』のルール(居宅基準第93条第2項)が存在します。

長くなりましたが、以上のことから『常時』というのは大変重い基準で、サービス提供時間中の休憩時間には代替要員が必要であ
るという考え方となります。

実地指導等で指摘を受けなかったのはラッキーかもしれないですね。
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広島県のQ&AでもNG ( No.4 )
日時: 2019/04/11 09:19
名前: ina ID:0S4DR4vA

(問)常時、配置している理学療法士、作業療法士等の合計数の算出にあたっては、該当者が休暇を取った場合など、その時間分は減算する必要あるか?

(答)現にサービス提供が行われている時間帯に配置基準を満たした職員配置を行っていることが要件となりますので、職員が休暇等により業務から離れている時間は加算算定の対象となる配置時間には含まれません。
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広島のQ&Aは解釈の参考にはなりません。 ( No.5 )
日時: 2019/04/11 09:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

広島県のQ&Aは休暇の疑義解釈ですから、それは全国的にもNGでしょう。

ここで問題になっているのは休暇ではなく休憩ですから、そのQ&Aは解釈の参考にはなりません。
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