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[2043] 入院中の住宅改修
日時: 2019/04/04 09:49
名前: 包括 ID:xJuWPLhY

包括です。
役所から住宅改修の理由書作成委託を受けています。(ケアマネついていない人)
入院中の患者Aさんの家族様からの依頼で、退院と同時に手すりが必要なので、Aさん入院中に、手続きを進めたいとの事。
病院に確認した所、外出許可はおりず、理学療法士が自宅に訪問する事も難しいと言われました。
役所からは、本人が入院中で行けない場合は、リハビリを担当している療法士が訪問して、住宅改修の必要な部分を確認する必要があるといわれています。
しかし、病院はそれが難しいというので、私が病院に出向いて本人のADL確認と療法士から意見をもらおうと思います。
いかがでしょうか。
メンテ

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No.5のような決め付けは良くないですよ。 ( No.6 )
日時: 2019/04/05 23:01
名前: 弱小保険者 ID:tXHAaJzw

以前にもありましたが、どうも住宅改修の話になると根拠を示さずに話す方が出てくるので
どうかと思うので指摘すると…

まず古いQA(現在も生きてます)になりますが
H12.4.28付け介護保険最新情報vol.71を参照してください。
https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/2365.pdf

この中にまさに今回のご質問のケースの質問があります。
以下引用します。
****************************************************************************************
Q.現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。
又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。

A.入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、
退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえ
で住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないことと
なった場合は申請できない)ものと考える。特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に
住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。
****************************************************************************************

このQAの文中にある『事前に市町村に確認をしたうえで』というのは、通常の住宅改修でおなじみ
の事前申請のことであります。
家屋調査云々は、理由書作成に関することで、法令上は必須要件ではありませんが、しっかりとした
理由書を作成する上で、入院先のセラピストの調査があったほうが楽でしょう。

また、結果的に退院できずに亡くなられた場合はQAにあるとおり一切支給出来ませんのでリスク有。
(他の病院とか介護保険施設、GHや特定、住宅型有料等に移ってしまった場合等も同様)

なお行政職の立場で言うと、国が『差し支えない』と肯定しているものをローカル裁量で否定する
ことは、余程合理的な理由がない限りありません。(行政訴訟リスクがあるので)
本件の場合、ローカルな判断としては、受領委任払いが可能か否かの部分くらいだと考えられます。
メンテ

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