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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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2段階でどの程度加算率が違うのでしょう。 ( No.39 )
日時: 2018/12/19 13:48
名前: SS ID:Ldx2.4gU

10年超の介護福祉士の数に応じて加算率を決められるのは残念です。

当地区では巨大な社会福祉法人が多く存在し、民間の施設で介護福祉士を
取得した後に社会福祉法人に転職する職員が多数おります。
この場合、経験を積んだ介護職員が社会福祉法人に吸い上げられているだけで
全体の介護職員の総数は変わりません。当然、社会福祉法人は10年超の介護福祉士
の数は充実しているでしょう。

しかし当社では開業以来、他産業から未経験の方を率先して採用し、地道に
OJTを行い資格取得支援にも力を入れてきました。
ここ数年は介護福祉士取得後に離職する職員はゼロです。
ただ『10年超』に該当する職員は数少なくなってしまいます。

介護職員の総数を増やしていると自負していましたので、今回のやり方で
加算率を決められるので残念です。
メンテ

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