このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

有能な介護職もいれば有能でないケアマネもいる ( No.36 )
日時: 2018/12/19 09:22
名前: 湖月 ID:jy8Q.WGA

ややスレ違いになりそうなので書き込もうか迷いましたが・・・。

>十数年間、介護職をやり、勉強して、介護支援専門員や社会福祉士の資格を取得して、施設ケアマネや生活相談員に出世した有能な職員

何故介護職からケアマネや生活相談員に職を変わる事が出世になるのでしょう?
チームケアの中で互いの専門性を活かした役割分担はあっても、職種による上下関係があっては適切なケアを提供する事は不可能だと思います。。

今回の加算については算定方法や対象について色々混乱が生じていますが、少なくとも国が介護職の更なる待遇改善を必要だと認めたという1点に関していえば大きな価値があると感じています。

下らない差別的な価値観こそが福祉の崩壊を招くのではないでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成