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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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月額平均8万円「相当」 ( No.25 )
日時: 2018/12/17 16:08
名前: 介護兼務 ID:irOg8q8c

現行で「経験・技能のある介護職員」=勤続10年以上介護福祉士の年収が440万円を超えているところは大変かもですね。でもそんなところがたくさんあるならこの新しい処遇改善加算なんて必要なくなっちゃいますね。

あと、サービス種類毎の加算率がどのくらいに設定されるのか気になるところです。勤続10年の介護福祉士が2人のとこと20人のとこで加算率一緒だったら悲惨。サービス種類内の2段階加算率も今のところ介護福祉士の割合で差がつくとかそんな感じですし、これは今後評価方法の検討をしてもらいたいところです。
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