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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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加算取得の取り組みに事業所が足踏みするのでは? ( No.2 )
日時: 2018/12/13 17:21
名前: 加算処理担当 ID:LTkZH3SA メールを送信する

「経験・技能のある介護職員」の範囲自体もアバウトなのに、賃上げ後の下限を設定されるのは辛いですね。
地域ごとの平均賃金を加味してもらわないと、都市部と同じ制限がかかるのは
どうかと思います。
1名の440万超の職員を生み出すために、加算収入の大半をつぎ込む事も考えられるのであれば、加算の取得自体に躊躇する事業所も増える気がします。
メンテ

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