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[1273] ユニット型特養の居住費について
日時: 2018/07/03 10:26
名前: 匿名希望 ID:uZOcHYSA

地域密着型特養(ユニット型)の居住費についてご教示いただければと思います。

負担限度額認定が第2段階の入居者が入院となり、家族からは「戻るときのために部屋を取っておいてほしい」との要望があります。
ショートステイの空床利用の予定はなく、退院まで完全に空室となります。
ご家族に居住費だけの請求を考えていますが、第2段階の費用「820円×日数」で請求すべきか、第4段階の入居者と同様の金額を請求すべきなのかが分からずにいます。
施設ごとの対応でよいのか、何か根拠があるのか、ご存知の方がいればご教示ください。

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再入所を保証するのは居住費負担に関係なく施設側の義務です ( No.4 )
日時: 2018/07/03 11:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:790P3eFE

>重要事項に記してある入院中の居住費が払えない→退所」として良いのか悩んでいます。

重要事項説明書になんて書いてあろうと、「契約の手法にかかわらず概ね3月以内に退院することが明らかで、入所者が施設に戻りたい場合には、当該施設は、退院日に入所できるようにしなければならない」という法令は優先適用ですから、再入所はさせなくてはなりません。

ただしこの場合、居住費負担をして入院前部屋を確保していないのですから、再入所の際に入居する部屋は、入所前と異なっても利用者は文句は言えないというだけの話です。

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