ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1273] ユニット型特養の居住費について
日時: 2018/07/03 10:26
名前: 匿名希望 ID:uZOcHYSA

地域密着型特養(ユニット型)の居住費についてご教示いただければと思います。

負担限度額認定が第2段階の入居者が入院となり、家族からは「戻るときのために部屋を取っておいてほしい」との要望があります。
ショートステイの空床利用の予定はなく、退院まで完全に空室となります。
ご家族に居住費だけの請求を考えていますが、第2段階の費用「820円×日数」で請求すべきか、第4段階の入居者と同様の金額を請求すべきなのかが分からずにいます。
施設ごとの対応でよいのか、何か根拠があるのか、ご存知の方がいればご教示ください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

入院中の居住費は保険外費用ですが・・・。 ( No.2 )
日時: 2018/07/03 11:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:790P3eFE

>何か根拠があるのか、ご存知の方がいればご教示ください。

外泊時費用算定日以外の入院中の居住費については、補足給付の対象ではなく、保険外費用と同様の扱いとなりますので施設と利用者間の契約事項ですから、料金を徴収するのか否か、あるいは徴収金額をどの料金で設定するのかも相互の契約で決めることになります。法的規定の及ばない問題です、

ただし特養の場合、入院期間の取り扱いは、契約の手法にかかわらず概ね3月以内に退院することが明らかで、入所者が施設に戻りたい場合には、当該施設は、退院日に入所できるようにしなければならないことを義務づけています ベッドの利用については、施設全体(特養部分のみ)での管理であることから、新規の者を入所させても入院中の者が退院した際に定員内で戻れれば差し支えないことになっていますが、ただし、この場合、入院者が退院する日以前に他の入所者で施設退所がはっきりしている場合以外は、ベッドの運用が自転車操業的になり、どこかに、しわ寄せがくることが予想されますので留意する必要があります。

よって利用者が入院から3月以内に退院する場合、居住費を徴収していないから部屋が空いていないという理屈は通用しませんよ。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成