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[1273] ユニット型特養の居住費について
日時: 2018/07/03 10:26
名前: 匿名希望 ID:uZOcHYSA

地域密着型特養(ユニット型)の居住費についてご教示いただければと思います。

負担限度額認定が第2段階の入居者が入院となり、家族からは「戻るときのために部屋を取っておいてほしい」との要望があります。
ショートステイの空床利用の予定はなく、退院まで完全に空室となります。
ご家族に居住費だけの請求を考えていますが、第2段階の費用「820円×日数」で請求すべきか、第4段階の入居者と同様の金額を請求すべきなのかが分からずにいます。
施設ごとの対応でよいのか、何か根拠があるのか、ご存知の方がいればご教示ください。

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施設と利用者の契約によって定めるものです。 ( No.1 )
日時: 2018/07/03 11:06
名前: ina ID:qJ/se32Q

>第2段階の費用「820円×日数」で請求すべきか、

↑これはできないです。

平成17年10月改定Q&A(追補版)等について(平成17年10月27日)

施設サービス共通(居住費関係)

(問12)入院又は外泊時の居住費について「補足給付については、外泊時加算の対象期間(6日間)のみ」とあるが、7日目以降について、施設と利用者との契約により負担限度額を超えての徴収は可能か。

(答)疾病等により、利用者が長期間入院する場合は、空きベッドを利用して短期入所サービスの提供を行っていただくことが望ましいが、7日目以降も利用者本人の希望等により当該利用者のために居室を確保する場合の居住費については、施設と利用者の契約によって定められることとなる。

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