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[1267] センサーマット敷設使用について
日時: 2018/06/30 09:55
名前: 知りたい生活相談員 ID:x9yewLMI

 施設におけるセンサーマットの使用について、皆様のご意見をお聞かせいただけますでしょうか。
現在、ユニット型特養としてご利用いただいておりますが、認知状態によりナースコールのスイッチを押す(もしくは握ってコール音を鳴らす)ことについて、伝えた際には「わかった」と言われるものの、実際はスイッチを押すことなく無くベッドより立ち、トイレに行こうとされたり、トイレを探すために歩き始めたりという方が3名程いらっしゃいます。対象の方には、センサーマットを敷設し、センサーマットコール(ナースコール連動型)が鳴ったら居室へスタッフが向かうということを行っています。
 以前は転倒などがあった対象の方については、センサーマット敷設以降は転倒等もなく過ごされています。
 このようなセンサーマットの使い方は「身体拘束」なんでしょうか??
 実は、県と市で見解が違っていたものですから・・・・・
・県→拘束ではない  
・市→確実にセンサーマット利用は拘束なので同意書その他、身体拘束に関わるカンファレンス、委員会等々の開催をしないといけない

ということでした。当施設としては身体拘束では無いと考えるのですが、皆様いかがでしょうか。 

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私の意見を述べさせていただきます。 ( No.1 )
日時: 2018/06/30 12:15
名前: ina ID:SYZ1tXX2

厚生労働省の「身体拘束ゼロの手引き」の中で、禁止される「身体拘束その他入所者の行動を制限する行為」として、以下の11種類の行為を掲げています。

@徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
B自分で降りられないように、ベッドを棚(サイドレール)で囲む。
C点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
D点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
E車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
F立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
G脱衣やおむつはずしを制限する為、介護衣(つなぎ服)を着せる。
H他人への迷惑行為を防ぐため、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
I行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
J自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

このように、離床センサー等の使用については、禁止されている身体拘束行為として具体的に掲げられているわけではありません。

しかし、この11種類の行為はあくまで代表例であり、離床センサー等も、施設利用者の行動を監視する以上、使い方次第では施設利用者の行動を制限することが可能であり、「身体拘束ゼロの手引き」の中に具体例として掲げられていないからといって、直ちに禁止される身体拘束行為に当たらないというわけではありません。

身体拘束行為が禁止される理由は、施設利用者が行動したいと感じているにもかかわらずその行動を抑制してしまうことが、施設利用者の尊厳を損なってしまうという点にあると思います。よって、禁止される身体拘束行為に当たるか否かという判断は、施設利用者の、行動したいという自己の尊厳を損なうか否かという点から考えるべきではないでしょうか。

その行為が禁止された身体拘束行為に該当するか否かを判断する際には、何のためにその方法をとろうとしているのかという介護の目的に着目して判断する必要があると思います。

離床センサー等が禁止された身体拘束に当たるか否かという点を判断するためには、その目的が何なのかという点を検討しなければ答えはでません。
離床センサー等は、施設利用者がベッドから起き上がり、行動しようとした際にセンサーが反応することで、利用者が行動しようとしていることにつき、介護事業者が把握できます。ここで問題となるのは、介護事業者がどのよう目的で利用者が行動しようとしていることを把握しようとしているかです。

介護事業者としては、自分達の提供した介護について、「施設利用者がその介護をどのように受け取っているか」を常に観察し、「施設利用者の生活がどのように変化したか」話し合っていくことが大切ではないでしょうか。

特に、施設利用者の安全を目的とした介護を提供する場合には、「安全を理由に安易に自由を奪っていないか」を考えるようにすると良いのではないでしょうか。
そして、介護事業者として、懸命に考えてもなお、施設利用者の身体拘束行為にあたると言える場合であれば、その介護行為は原則と禁止されているのであり、例外的に許容される「緊急やむを得ない場合」の身体拘束行為といえるか否かを検討していくことになるのではないでしょうか。

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