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[1249] 通所介護の看護職員配置について
日時: 2018/06/12 10:49
名前: A4は蜜の味 ID:/8xbo4CU

通所介護の看護職員の勤務体制について叱責覚悟でお聞きします。

 先日、県の集団指導に参加したのですが、その際に、人員配置の話になりました。
 県が実地指導した際に、看護職員の配置について、2時間以上の配置ということについて、私の認識ではデイサービスでの配置については2時間であっても、サービス提供時間中はすぐに駆けつけられる体制をとることが必要と認識していました。この認識は間違いでしょうか?最低2時間配置しておけば、その後、職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?

 県が示した例の勤務表では、すぐに駆けつけられる体制(併設事業所で勤務しているなど)については特に示されませんでした。2時間配置しておけば問題ないというようなことも言っていました。

 基本的な話で、かつ、県に聞けばよいと言われるかもしれませんが、質問させていただきました。

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私の施設では ( No.6 )
日時: 2018/06/13 14:16
名前: kaya ID:H85FUd2M

 私の施設では、通所介護の看護職員の勤務体制について、常勤の看護職員を特養・短期入所介護、通所介護の看護職員として数人兼務配置しています。
 PT等はいません。看護職員が機能訓練指導員も兼務しています。

 県の指導では、看護職として2時間、機能訓練指導員として2時間、配置したことで常勤換算して、特養・短期入所介護、通所介護の看護職員・機能訓練指導員として看護体制加算等の算定を算定するように指導されています。

 通所介護の営業日は、実際の配置時間でなく、看護職として2時間、機能訓練指導員として2時間、看護職員を常勤換算上配置しなさいと言われてます。
 この件に関しては、県が国に確認したそうですし、県の担当者が変わっても、
毎回同じ見解です。
 実際、特養・短期入所介護のフロアで主体的に勤務していても、通所介護に、
2時間+2時間=4時間、常勤換算して配置したことにすれば良いとのことです。
 当然、施設内には複数の看護職員がいるので、通所介護で何か用があった場合は対応しています。



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