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[1249] 通所介護の看護職員配置について
日時: 2018/06/12 10:49
名前: A4は蜜の味 ID:/8xbo4CU

通所介護の看護職員の勤務体制について叱責覚悟でお聞きします。

 先日、県の集団指導に参加したのですが、その際に、人員配置の話になりました。
 県が実地指導した際に、看護職員の配置について、2時間以上の配置ということについて、私の認識ではデイサービスでの配置については2時間であっても、サービス提供時間中はすぐに駆けつけられる体制をとることが必要と認識していました。この認識は間違いでしょうか?最低2時間配置しておけば、その後、職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?

 県が示した例の勤務表では、すぐに駆けつけられる体制(併設事業所で勤務しているなど)については特に示されませんでした。2時間配置しておけば問題ないというようなことも言っていました。

 基本的な話で、かつ、県に聞けばよいと言われるかもしれませんが、質問させていただきました。

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2時間になった経緯は聞いていないのですが・・・ ( No.3 )
日時: 2018/06/12 14:06
名前: A4は蜜の味 ID:/8xbo4CU

ご返答いただきありがとうございます。

まず、120分であるということを国が明示しているわけではないことは私も把握はしていますが、県からは集団指導だけでなく、書面でも2時間以上と示されています。集団指導の場では特に質問の時間は設けられておらず、後日、電話かFAXでとのことでした。

H27年度からの診療所などからの派遣で可となった件も、一定時間デイで健康確認等を行った時間以外も、状態変化や緊急時は対応してもらうことが必要であるということも把握しております。

つまり、masa様、ina様が示された内容について理解していたのですが、県は最低2時間配置というところを強調していたように思います。多分、看護職員の確保が困難で、兼務や機能訓練指導員との時間配分において、問い合わせが多く、一つの例として出した答えが定着してしまったものだと思うのですが、不満や異を唱える事業所もなく、そうしたことが通例となっているようです。

私の事業所では、看護職員は機能訓練指導員との兼務としており、概ね午前と午後に分けて営業ごとに毎日配置しているので特に問題ないのですが、はっきりと時間を指定していたことに疑問もあり、質問させていただきました。

実際、利用者の数や状況に応じて異なるとは思うので、そうした時間を示すことは適当であるとは言えないかもしれませんね。

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