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[1249] 通所介護の看護職員配置について
日時: 2018/06/12 10:49
名前: A4は蜜の味 ID:/8xbo4CU

通所介護の看護職員の勤務体制について叱責覚悟でお聞きします。

 先日、県の集団指導に参加したのですが、その際に、人員配置の話になりました。
 県が実地指導した際に、看護職員の配置について、2時間以上の配置ということについて、私の認識ではデイサービスでの配置については2時間であっても、サービス提供時間中はすぐに駆けつけられる体制をとることが必要と認識していました。この認識は間違いでしょうか?最低2時間配置しておけば、その後、職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?

 県が示した例の勤務表では、すぐに駆けつけられる体制(併設事業所で勤務しているなど)については特に示されませんでした。2時間配置しておけば問題ないというようなことも言っていました。

 基本的な話で、かつ、県に聞けばよいと言われるかもしれませんが、質問させていただきました。

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県の担当者、A4は蜜の味さんの解釈がわからない。 ( No.2 )
日時: 2018/06/12 11:26
名前: ina ID:RbwKw4hw

>最低2時間配置しておけば、その後、職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?

↑この、「最低2時間配置」とはどういう解釈ですか?


老企第25号

看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。
また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする。
なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。


平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1

(問50)「病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。

(答)健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。
また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。

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