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[1249] 通所介護の看護職員配置について
日時: 2018/06/12 10:49
名前: A4は蜜の味 ID:/8xbo4CU

通所介護の看護職員の勤務体制について叱責覚悟でお聞きします。

 先日、県の集団指導に参加したのですが、その際に、人員配置の話になりました。
 県が実地指導した際に、看護職員の配置について、2時間以上の配置ということについて、私の認識ではデイサービスでの配置については2時間であっても、サービス提供時間中はすぐに駆けつけられる体制をとることが必要と認識していました。この認識は間違いでしょうか?最低2時間配置しておけば、その後、職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?

 県が示した例の勤務表では、すぐに駆けつけられる体制(併設事業所で勤務しているなど)については特に示されませんでした。2時間配置しておけば問題ないというようなことも言っていました。

 基本的な話で、かつ、県に聞けばよいと言われるかもしれませんが、質問させていただきました。

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120分の規定なんて存在しませんよ ( No.1 )
日時: 2018/06/12 11:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I

通所介護の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携が確保されていれば、サービス提供時間帯を通じて専従する必要まではありません(提供日ごとに通所介護事業所で必要となる看護業務を行う時間の配置は必要)が、この密接かつ適切な連携の考え方は以下のような状態が想定できます。

@通所介護事業所と同一敷地内に他の事業所があり、
A:同一人物が通所介護事業所の勤務時間以外に同一敷地内における他の事業所等で勤務している場合
B:通所介護事業所の看護職員の不在時間帯を同一敷地内における他の事業所等で勤務する別の看護職員との連携で対応する場合

A 通所介護事業所の看護職員が、例えば、午前は看護職員として勤務し、午後は機能訓練指導員として勤務する場合

よって120分という規定は存在していません。

しかし
>職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?

この状態は、「密接かつ適切な連携」にはならずに認められないと思います。

また27年度からは、病院、診療所、訪問看護ステーション(以下「連携病院等」という。)との連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、連携病院等とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合に、看護職員が確保されていると認められるようになりました。

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