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[1243] 介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。
日時: 2018/06/07 19:42
名前: 僻地事務員 ID:1JpGPGjI

介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。
宜しくお願い致します。

(内容)
@ Q&A(Vol.2)(平成 30 年3月 28 日) 問2の内容は、現に喀痰吸引を行っている利用者でも、口腔衛生管理加算 又は口腔衛生管理体制加算を算定していなければ「喀痰吸引が実施された者」に含まれないということでしょうか。
同様に、現に経管栄養の利用者でも経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定していなければ「経管栄養が実施された者」に含まれないのでしょうか?
Q&Aリンク↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf

A 施設基準項目Bの計算において、解釈通知に 「入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中のものをいい、このほかに当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡したものも含むものである」とは、退所日は入所者としてカウントしないことになると思いますが、経管栄養や喀痰吸引のカウントも同様でしょうか?

B 施設基準項目Dの退所前後訪問指導において、退所した日と訪問日が月をまたぐ場合、実績はどちらの月でカウントするのでしょうか?

C 施設基準項目A〜Jの計算において、端数の取り扱いはベッド回転率と同じく小数点第3位以下切り上げでよいのでしょうか?

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Cの考えに至った根拠ですが ( No.6 )
日時: 2018/06/08 12:29
名前: 僻地事務員 ID:oO9SK4Xk

そう考えるに至った根拠は下記Q&Aなのですが、答で「などについても、少数第3位以下を切り上げる」となっており、「など」という曖昧な表現のため、どこまでの範囲か判断できず質問致しました。

(注4)平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年
3月30日)
問 36
平均在所日数については、小数点第3位以下は切り上げることとされているが「在宅において介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。
(答)
「在宅において介護を受けることになったものの割合」、「要介護4及び要介護5の者のしめる割合」などについても、小数点第3位以下を切り上げる。

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