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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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全てのカンファレンスが定義されてしまうのか ( No.28 )
日時: 2018/05/19 11:38
名前: AN ID:U39Rpduk

「退院後の療養を担う人たちの3者以上」ということで、入院先の病院スタッフは3者に入らないのですね。確かに「多職種共同指導加算」ではなく「多機関共同指導加算」であり、入院中医療機関が他の多くの機関と共同するということですね。

 ここで、退院時共同指導料2注3を満たすカンファレンスは連携1回(退院・退所加算(T)ロ)600単位加算のカンファレンスから必要でしょうか?改正前は連携3回を算定する時に求められたもの。改正後はカンファレンスの全てが上記を満たさないとならないのでしょうか。

 連携3回の退院・退所加算(V)に「カンファレンス以外の方法」の設定がないことが、退院時共同指導料2注3を満たす必要があるのは(V)を算定する時のみと期待するのは甘いですよね…。改正後の文面には、「ただし、連携3回を算定できるのは・・・」の文面がなくなってますからね。

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