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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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退院、退所加算。改めてよく見ると医療機関側もケアマネ側の「カンファレンス有」もやっぱりハードル高くないですか? ( No.18 )
日時: 2018/05/18 00:01
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:V3serwdA

居宅ケアマネです。
退院に向けて病院のソーシャルワーカーからカンファレンスに呼ばれる事もあれば、こちらからカンファレンスをお願いする事もあります。
参加者が、
本人家族、医師、病院ソーシャルワーカー、病棟看護師、リハビリ担当者、退院後の福祉系サービスの担当者(福祉用具貸与、通所介護等)、ケアマネ。のようなケースって結構あると思います。

でも、これだけのメンバーで話し合ったとしても、

>カンファレンスの定義が「入院中の保健医又は看護師等」が、在宅側の「保険医若しくは看護師等」、「歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士」、「保険薬局の保険薬剤師」、「訪問看護ステーションの看護師等」、「介護支援専門員」のうちいずれか3者以上と共同して〜

この条件満たしてないですよね...

上記のメンバーでも十分に退院後の支援に向けた話し合いができるのに、このメンバーでは医療機関側もケアマネ側も退院、退所加算(ケアマネ側はカンファレンス有の方)を算定できないんですかね...

せめてソーシャルワーカーやリハビリ担当者も含めてもらわないと厳しくないですか?
No.16で湖月さんがご指摘のように、退院後にターミナルケアを行うような利用者しか算定できないのでしょうか?

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