ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

皆様、沢山の書き込みありがとうございます。 ( No.16 )
日時: 2018/05/17 16:13
名前: 湖月 ID:UA0GQNLU

砂さんの文章を何度も読み返してやっと理解できました。自分の読解力のなさが嫌になります・・・。
masaさんもわかりやすくまとめて頂きありがとうございます。

つまり「介護保険の算定要件としては平成20年の告示を参照するけど、その告示自体は平成30年の告示で内容が更新されているよ」って事ですね。

しかし改正前もそうでしたが、カンファレンスの定義が「入院中の保健医又は看護師等」が、在宅側の「保険医若しくは看護師等」、「歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士」、「保険薬局の保険薬剤師」、「訪問看護ステーションの看護師等」、「介護支援専門員」のうちいずれか3者以上と共同して〜
ってなかなかハードルが高くないですか?

私の地域でよくあるカンファレンスは、よほど医療依存度の高い人でない限り退院後の主治医はほとんど参加されませんし、ケアマネと福祉系サービスのスタッフのみが参加する形が多いです。
想定できるケースとしてはターミナルの状態で退院してこられるような方ぐらいですかね。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成