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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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砂さんに質問です。 ( No.13 )
日時: 2018/05/17 10:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:92lNuqts

砂さん、まず初めに指摘しておきます。投稿者名におそらくトリップ機能を使おうとしているのでしょうが、#が全角ですのでトリップ機能が張り付いていません。#を半角にして、sunasanではない別の文字にして次回から投稿してください。

そのうえで質問です。ということは居宅介護支援費の退院退所加算についての解釈通知は、「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としていますが、だからといってこれは、医師の参加するカンファレンスに限ったものではなく、医師の鍍号がつかない場合、医師不在で看護師の参加するカンファレンスでも加算算定可能→「平成20年厚生労働省告示第59号」の要件はそのまま、「「平成30年厚生労働省告示第59号」を要件として読み替えることができると考えてよいわけですか?

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